2014年1月14日火曜日

1月14日成年後見制度

2014年1月14日火曜日16時57分 晴れ

今日は、午後から消費者問題啓発協力員スキルアップ研修の一貫として「成年後見制度」に関する研修会があった。
本研修は協力員のうち企画グループに属する人たちの提案で実施されたもの。
講師は、NPO法人あさごおの菅さん。
説明は、淡々と基本的なことを説明された。最後の15分で協力員から質問が相次いだ。
なかなか面白かった。

1.報酬は?
裁判所が対象者の財産に基づき報酬額を算定する。目処は月2万円で、財産額により増加。誰が後見になるかは無関係で決まる。
→実費は?  裁判所に申請して支払われる。

2.後見人が病気になったら変更可能か?
本人が回復して後見制度が見直されるということは難しいが、貢献人が病気の場合裁判所に申請すれば変更可能。
→更新はあるのか? ない。本人が亡くなるまで続く。

3.悪意のある後見人の行為の監督は?
後見人は、代理権・取消権を有するので、悪意の場合でも行為は可能。悪意を防ぐために裁判所に一定期間ごとに行為の内容を報告する義務がある。
→裁判所への報告は相当細かく報告する必要があると聞くが?  公正な行為を求められる以上やむを得ないものと思う。

4.病気への対応等については?
後見人に権限はない。死後への対応については司法書士と契約して対応する道はある。
本人が病気等で意志の確認ができない場合にどこまで医療行為をするかとか、相続等更に死後の問題についても、今後の課題で思う。

5.副作用
公務員や社会福祉法人の理事が若年性痴呆になり後見人及び保佐人を付けた場合には公務員を辞職せざるを得ない制度となっている。但し補助の場合には辞職する必要なし。

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