2014年5月3日土曜日

5月3日立命館土曜講座

2014年5月3日土曜日20時21分 晴れ

今日は早い昼食を食べ、立命館へ出かける。因みに、昼食は卵かけご飯と納豆。

円町から立命館へは徒歩で約20分(私の足で)。
1時間目についたがすでに人が入っている。期待がもてそう。開始時には立ち見席も。

題目は、憲法入門ー最高裁判決の読み方。
講師は、今年の3月で退官になった大久保史郎名誉教授。退官になっても生活はほとんど変化なく教鞭をとっているとの話であった。

説明は非常に分かりやすく明快。
近時の最高裁判決からみて最高裁がいかに憲法の枠組みを重視しているかの説明。
判決の引用は、
・婚外子相続違憲判決
  子の基本的人権を重視した画期的判決。但し過去には遡及せず。
・衆議院議員定数不均衡判決
  昭和51年から不均衡判決が出ているが未だに合理的期間を徒過したとは断じてない。
  違憲とすると、選挙後の立法行為がすべて無効となる。それは相当難しい問題を含む。
・国籍法違憲判決
  社会の変化を考慮した判決
・君が代、日の丸訴訟判決
  学校の先生の教育者の権威をいかに守るか(先生が君が代反対と常にいっているので式で
  君が代を儀式てであったも君が代を歌うことは、生徒に与える影響が心配~教育の荒廃を招く
  恐れ)が問われた。結果教育委員会からの過度な懲罰は認められないとの判断。
・国家公務員の政治的行員の制限
  現実的に起こり得るものに限り罰則は可能。単にビラを配った程度の政治的活動は含まれない
  との判決。

超保守的な判断が多かった最高裁にしては、近時以外に基本的人権を擁護した判決が出ていることは評価できるとの説明で興味深かった。
質問の時間で集団的自衛権と個別自衛権について、過去の世界大戦が個別自衛の名のもとに他国を侵略している事実から、国連憲章には両自衛権とも認めておらず、最低限の自衛権(国連として自衛権が認められるまでの間の自衛権)しか認めていないことを考えれば、安倍首相の考えは問題があるのではとの意見であった。

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