10月12日土曜日土曜日8時38分 晴れ
昨日の11日は身近な法律講座の二回目。テーマは「契約をめぐる基礎知識Ⅱ~特定商取引・割賦販売法」受講。
特定商取引法が規定する類型が6から7に、今年の2月改正されていたのには気がつかなかった。訪問販売の反対の訪問購入。
消費者が持っている金とか貴金属などを突然訪問して無理やり買い取るというものが追加されていた。
悪徳業者もいろいろ考えるものだ。法律は後追いだからしょうがないか。
さらに知らなかったのは、割賦販売法に、訪問販売の場合にクレジット契約の効力を否定する方法として、4番目に「抗弁の接続」を追加していたこと。
クーリングオフで訪問業者と契約を破棄しても、クレジット契約の場合にはクレジット会社には契約上切れていたので抗弁できなかったが、この改正で抗弁できるようになったとは。
やはり聞いてみるものだ。
次回はネットの被害だ。これも楽しみ。
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